1951-11-14 第12回国会 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第18号
国家主権は国際條約によつて大幅に制限されておるのだというように、そういうように解釈しなければ、例えば集合的国際條約、多くの国を相手にして日本が條約を締結するとか、丁度今回のように或いは英米仏というものを相手に日本が共同防衛の條約を締結したというようなときに、これは憲法に違法しておるのだから、国内法上無効だからと言つて、これをそのまま放りつぱなすことはできんということで、いわゆるそういう場合に国家主権
国家主権は国際條約によつて大幅に制限されておるのだというように、そういうように解釈しなければ、例えば集合的国際條約、多くの国を相手にして日本が條約を締結するとか、丁度今回のように或いは英米仏というものを相手に日本が共同防衛の條約を締結したというようなときに、これは憲法に違法しておるのだから、国内法上無効だからと言つて、これをそのまま放りつぱなすことはできんということで、いわゆるそういう場合に国家主権
私のように、そういうようなものは仮に憲法に抵触しておつても、それは今日の国家主権の国際條約による大幅の制限というこの学理だね、この学理によつて、今の集合的国際條約或いは共同防衛條約とかいうものは、これは憲法に違反しておつても有効だ、こう解釈できないか。
○一松定吉君 え、そういたしますと、なんですか、(笑声)集合的国際條約や共同防衛條約というようなときに、それが果して不幸にして憲法に違反しておる條約であつたというようなときに、国際法上では有効であるけれども、国内法上無効だと言うならば、国民はそれに従わんでもいいのだと、こういうことに結着するのですか。あなたはこれを改正するとかおつしやるが、改正できない場合はどうするのですか。